このトラブル事例は、「契約違反(契約の不履行や遅延)」に関するものであり、代理業者が契約内容を記載した書面を交付せず、受領した売買代金の一部を着服したことが問題とされ、免許取消処分を受けた事例です。
事実関係:
- 所有者Xが業者Yに代理を依頼し、宅地を2分割してAとBにそれぞれ売却する契約を締結。
- AとBは全額支払いを行ったが、YはXに対して催促にもかかわらず、売買代金の一部を支払わなかった。
- 売買契約書が交付されておらず、Xは協会に相談し、行政庁に訴えた。
事情聴取:
- 行政庁がYの事務所調査を行い、業法違反が判明。
- Yが専任の取引主任者を常勤しておらず、主任者証が有効期限切れ。
- 重要事項説明書に記載された取引主任者が実際に説明を行っていないケースがあった。
- Xに対する売買契約書が長期間交付されなかったことが判明。
処分:
- Yは専任の取引主任者を設置しておらず、契約内容を長期間交付しなかったこと、取引主任者による重要事項説明が不十分であったこと、売買代金の一部を着服したことなどを理由に、免許取消処分を受けた。
- 要約すると、代理業者が業法違反を犯し、契約違反行為を行ったことが問題となり、これに対する行政処分が実施された事例です。
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