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特別縁故者が相続財産の分与を受けた場合

 特別縁故者が相続財産の分与を受けた場合には、相続税の対象となります。

  • 相続税の課税対象:

 特別縁故者が相続財産の分与を受ける場合、その財産は相続税の対象となります。

  • 相続税の申告・納付期限:

 相続税の申告・納付期限は、審判確定の日の翌日から10ヶ月以内となります。

  • 基礎控除額:

 相続税の基礎控除額は3,000万円です。

 特別縁故者が分与を受ける財産がこの基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。

 

2割加算:

 特別縁故者は「2割加算」の対象となります。

 これは相続税額が法定相続人の2割増しになることを意味します。

  • 相続放棄と特別縁故者としての分与:

 特別縁故者は相続放棄後でも相続財産分与の申立てが可能です。

 ただし、相続放棄後にも特別縁故者としての要件を満たす必要があります。

 まとめとして、特別縁故者が相続財産の分与を受ける場合には相続税がかかりますが、その額は基礎控除額を超える範囲で計算され、2割加算が適用されます。

 特別縁故者には、生前の被相続人との関係性を示す資料や証拠を集め、弁護士に相談することが重要です。