特別縁故者とは、被相続人に相続人がいない場合に、被相続人と特別な縁故があった者を指します。
この場合、相続財産の全部または一部の分与を受けることが可能です。以下は特別縁故者に関する要点と要件です。
- 特別縁故者の定義:
定義:
被相続人に相続人がいない場合、被相続人と特別な縁故があった者。
背景:
相続人がいない場合、相続財産は最終的に国庫に帰属しますが、特別縁故者が存在する場合にはその者に分与される可能性があります。
- 要件:
生計を同じくしていた者:
被相続人と生計を同じくしていた者が特別縁故者とされます。
療養看護に努めた者:
被相続人の療養看護に努めた者も特別縁故者とされます。
その他特別の縁故があった者:
その他にも、「その他被相続人と特別の縁故があった者」という曖昧な表現もあり、様々なケースが考慮されます。
- その他の特別の縁故の例:
信頼され相談に応じた者:
被相続人から信頼され、相談に応じた者が特別縁故者になる可能性があります。
身元引受人や任意後見人:
被相続人の身元引受人や任意後見人となっていた者も特別縁故者とされることがあります。
金銭的援助を行った者:
被相続人に対して多額の金銭的援助を行った者も特別縁故者になる可能性があります。
- 判断基準:
親密さと貢献度:
特別縁故者として分与を受けられるかどうかは、被相続人との親密さやその者が被相続人に対してどれだけ貢献したかによって判断されます。
結局のところ、特別縁故者として分与を受けるかどうかは個別具体的に判断されるため、各ケースにおいて具体的な状況が考慮されます。
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