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相続人がきょうだいや甥姪になるケース

 お子さんがいない場合や高齢の方の相続において、相続人がきょうだいや甥姪になるケースでの相続手続きにおける問題や解決方法についてです。

  • 相続人の多様性と問題点

 子供がいない場合、親が亡くなるときょうだいや甥姪が相続人になることがある。

 高齢の方はきょうだいが亡くなっていることもあり、相続手続きが複雑化する。

 遺言書がない場合、手続きが手間と費用を伴う。

  • 相続財産が地方の不動産物件の場合の問題

 相続財産が主に地方の不動産物件の場合、問題が発生しやすい。

 司法書士が手続きを進めるが、連絡が取れない相続人や不満を抱く相続人がいると対処が難しい。

 弁護士が関与し、裁判を経て強制的に解決する場合もあるが、資産的にはマイナスになることも。

  • 相続登記の義務化

 不動産が相続された場合、相続人は所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が義務化された(令和6年4月1日から)。

 遺産分割が成立した場合も同様に、3年以内に相続登記を申請する必要がある。

 義務化に違反した場合は、正当な理由がなければ10万円以下の過料が適用される。

  • 相続登記の早期申請の重要性

 不動産を相続したら、早めに相続登記の申請をすることが重要。

 義務化が令和6年4月1日から適用されたが、それ以前に相続が始まった場合でも3年の猶予期間がある。