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相続トラブルの主な原因

 相続トラブルの主な原因は、「法律が定めた法定相続分通りに、遺産を分けることが難しい」ことであり、特に不動産が関わる場合は問題が複雑化する。

  • 不動産は容易に分割できず、「共有」形態で所有されることが多く、管理や利用に関するトラブルが生じやすい。
  • 不動産を分割するには「代償金」が必要であり、代償金が用意できないと相続トラブルが発生しやすい。
  • 相続税の制度もトラブルの引き金となっており、高額な相続税を支払うためには不動産を売却する必要がある。
  • 相続税は死亡後10ヵ月以内に申告と納税が必要であり、その納税も現金が基本となる。これが相続人にとって厳しい制約となる。
  • 不動産の売却は容易ではなく、相続人固有の預貯金を相続税支払いに充てざるを得ない状況が生じる。
  • 相続税制度の構造により、「相続するためにはお金が必要」という認識が生まれ、相続人間で対立が生じることがある。
  • 相続手続には高額なコストがかかり、これを事前に理解し、相続財産以外から資産を工夫して用意する必要がある。
  • 相続人にお金を移動するスキームとしては、生前贈与や保険の利用が考えられるが、これらも事前に十分な計画が必要。

 

 一般の人々にとって「相続するには先にお金がかかる」という重要な情報を共有し、相続トラブルを防ぐための情報提供が重要。