管理責任を免れる方法
- 他の相続人へ引き継ぐ:
相続放棄をした場合、次順位の相続人に引き継がせることで管理責任を免れる。
注意点として、相続放棄が起きるのは通常、誰も相続したくない場合であり、次の相続人が見つからない可能性がある。
- 相続財産管理人の選任申し立て:
相続人全員が相続放棄した場合、法的手続きとして相続財産管理人の選任申し立てが必要。
裁判所が相続財産管理人を選任し、その管理人に相続財産が引き継がれ、相続放棄者は管理責任から解放される。
- 注意点:
相続財産管理人には通常弁護士が選任され、報酬がかかる。
予納金の支払いが必要であり、数十万円から百万円以上になることもある。
2023年の相続法改正で、「現に占有している場合には」という文言が追加され、住んでいるかどうかが管理責任の有無に影響する。
- 相続放棄時の通知:
相続放棄者は、相続人や裁判所に通知せずに放棄すると、管理責任は引き継がれない。
通知が必要。
相続法改正に注目:
2023年の相続法改正では、相続財産の占有が管理責任に影響する点が追加される。
住んでいる場合は相続放棄後も管理責任が残り、住んでいない場合は免れる可能性がある。
改正後の実務運用には注意が必要。
コメントをお書きください