成年後見制度と家族信託についての簡単な説明
成年後見制度:成年後見制度は、本人が判断能力を失った場合、裁判所が後見人を指定し、その後見人が本人の身の回りのことや財産管理をする仕組みです。
例えば、認知症になった場合や判断能力が低下した場合、後見人が不動産の売却手続きや財産管理を行います。
成年後見は本人が判断能力を喪失した後に発動され、家庭裁判所の監督のもと行われます。
家族信託:
家族信託は、本人が信頼できる家族などに自分の財産を預け、管理や処分、運用をしてもらうための仕組みです。
将来、本人が認知症になるなどで財産管理が難しくなる場合、事前に信託契約を結んでおきます。
信託契約で定めた範囲内の財産だけが対象で、契約を理解できる状態でなくてはなりません。
家族信託は家庭裁判所の監督がなく、契約次第で期間や条件を設定できます。
成年後見制度と家族信託の主な違い:
- 期間:
成年後見制度は本人の判断能力が低下してから死亡するまでの期間。
家族信託は信託契約を締結してから契約で定めたときまでの期間。
- 対象財産:
成年後見では本人の財産全体が対象。
家族信託では契約で定めた範囲内の財産が対象。
- 身上監護権:
成年後見で可能。
家族信託では不可。
- 取消権:
成年後見で可能。
家族信託では不可。
- 家庭裁判所の監督:
成年後見では監督がある。
家族信託では監督がない。
- 費用:
成年後見では家庭裁判所が報酬を決定。
家族信託では契約で決定。
成年後見と家族信託、どっちがいい?
本人が認知症などで判断能力が衰える前に家族信託を検討するのがよい。
成年後見は家庭裁判所が後見人を決定するため、望む後見人が選ばれるとは限らない。
家族信託は信頼できる受託者を選び、柔軟に財産管理を行えるが、身上監護権や取消権はない。
用途や目的に応じて、成年後見と家族信託を併用することもあり。
結論:
家族信託と成年後見はそれぞれメリットとデメリットがあり、目的や状況によって使い分けが重要。
成年後見は裁判所の監督があるが、家族信託は柔軟な契約が可能。
バランスを取りながら、専門家と相談しながら適切な制度を選択することが重要。
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