相続不動産を売却するべきケース
相続不動産を売却するべきケースは以下の通りです。
1. 相続税の納税資金が必要な場合:
相続税の納税には相応の資金が必要。
例えば、1億円の相続不動産での相続税が発生した場合、これを用意するのは容易ではない。
相続税対策として、相続不動産を売却して納税資金を捻出することが検討される。
2. 遺産のほとんどが不動産の場合:
不動産は現金のように容易に分割できない。
共有名義にすることはリスクが伴い、売却がスムーズで低リスク。
遺産構成がほぼ不動産である場合、売却してお金に換え、分割がしやすい形にすることが合理的。
3. 今後住む予定のない不動産を相続した場合:
住まない不動産は劣化しやすく、不法投棄のリスクがある。
固定資産税や犯罪の温床となる可能性も。
現金に換えて管理の手間やリスクを軽減するため、不動産の売却が適している。
4. 親が高齢で認知症のリスクがある場合:
親が相続した場合、将来的に認知症などで判断能力が失われ、不動産の売買契約が難しくなる可能性。
事前に不動産を売却し、資金に換えて介護付きの施設などへの入居資金とすることが考えられる。
まとめ:
相続不動産を売却する際には、納税資金や相続財産の構成、将来の利用予定、親の高齢化に伴うリスクを考慮し、慎重に決断する必要があります。
個別の状況に応じて、専門家のアドバイスを受けながら適切な判断を行うことが重要です。
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