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相続税対策の一環として利用できる暦年贈与

相続税対策の一環として利用できる「暦年贈与」についての要点です:

  • 暦年贈与とは:

 暦年贈与は、1年間に110万円以下の金額を贈与した場合、贈与税の申告が不要になる制度です。

  • 暦年贈与の制度利点:

 贈与税の税率が高いため、暦年贈与は相続税対策として有効です。

 贈与税対象者は相続人だけでなく、他の人でも利用可能であり、人数制限もない。

  • 贈与の金額について:

 一気に贈与すると高額の贈与税が発生する可能性があるため、110万円以下の金額を毎年分割して贈与することが現実的。

  • 注意点 - 定期贈与と見なされないように:

 贈与を毎年行う場合、「定期贈与」とみなされる可能性がある。

 定期贈与を避けるために、毎年金額や時期を変えることが重要。

  • 制度変更に注意:

 2024年1月1日以降は、暦年贈与が行われてから7年経過するまでに親が亡くならないと、贈与は無効になる。

 制度変更により、3年から7年に変更されたため、早めの対策が必要。

  • 土地や不動産の贈与に関して:

 不動産の贈与は専門家の助言を得る必要があり、税務署からの指摘に注意が必要。

  • 相続税対策の一環としての効果:

 相続税がかかる可能性がある場合、暦年贈与を利用することで相続税対策ができる。

  • 手続きの複雑さに対処するためのルール化:

 贈与を行う際に、毎年異なる金額と時期をルールとして定め、定期贈与と見なされないようにする。

 これらの要点を考慮し、家族の財産状況や法的なアドバイスをもとに、暦年贈与を活用することが相続税対策の一環として有益であるとされています。