相続税の税務調査で「通帳」は必ず見られている
1. 通帳の確認と税務署の権限:
相続税の調査では、通帳の入出金動向が注目され、調査官は通帳の隅々まで確認する。
税務署は「国税通則法」に基づき、全国の金融機関を調査する権限を有しており、通帳の履歴を開示させることができる。
2. 通帳の調査範囲:
通常、税務署は「過去5年分」の通帳履歴を確認するが、「怪しい」と思われる場合は「過去10年分」にわたって調査が行われる。
過去の税務調査で得た情報も蓄積資料として活用され、数十年前までさかのぼるケースもある。
3. 調査官が疑う通帳のケース:
① 入金ばかりで使った形跡のない通帳:
子や孫の名義で預金があり、入金ばかりで出金の形跡がない場合、税務署は相続財産漏れを疑う。これは通常「名義預金」と呼ばれ、相続税の対象になる。
② 亡くなる直前に引き出しのある通帳:
亡くなる直前に引き出しがある場合、その金額は相続財産から漏れている可能性があり、現金として申告する必要がある。
③ 数年で預金が大きく減っている通帳:
数年間で預金が大幅に減っている通帳は怪しまれる。調査官は故人の病歴や死因と照らし、引き出しが私的な使用である場合は相続財産漏れとして指摘される可能性がある。
④ 預金の増え方が収入に見合っていない通帳:
相続人の収入や生活費から計算されるべき額以上に、預金が増えている場合、調査官はその出どころを疑う。贈与による増加の場合、贈与税の申告がされているかどうかも確認される。
4. まとめ: いらぬ疑いを避けるために:
「名義預金」を防ぐためには通帳やキャッシュカードを本人が管理し、実際に使用することが重要。
税務調査官が疑念を抱くポイントを理解し、怪しまれないように通帳を管理することが重要。
対策を講じておくことで、不必要な疑いを受けずに済む可能性が高まる。
以上のポイントを踏まえ、通帳の管理や相続財産の取り扱いには慎重さが求められる。
怪しまれないように正確かつ適切な情報を提供することが、円滑な相続手続きにつながるだろう。
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