土地を生前贈与で渡す場合、以下のようなケースが考えられ、メリットが大きくなる可能性があります:
- 相続トラブルが予測される場合:
家族や親戚間の仲が悪い場合、相続が原因でトラブルが生じる可能性があります。
生前に土地を贈与することで、相続財産が少なくなり、揉める要因が減少します。
これにより、特定の相続人に確実に土地を渡すことができます。
- 収益物件がある場合:
収益物件が相続財産に含まれる場合、相続税の課税対象になります。
生前に土地と収益物件を贈与することで、家賃収入が受贈者のものとなり、相続財産が増えて相続税が上がるリスクを回避できます。
また、贈与された収益物件は受贈者が自由に活用できます。
- 早期の財産活用を希望する場合:
相続まで待たずに、土地や財産を早く活用してもらいたい場合があります。
例えば、子供がマイホームを建てる際に土地を必要としている場合、生前贈与で土地を手渡すことで、受贈者が早期に土地を有効に活用できます。
これらのケースでは、相続まで待つことなく土地を贈与することで、特定の目的やニーズに合わせた効果的な資産活用が可能となります。
ただし、生前贈与には税金や法的な手続きが関わるため、事前に十分な検討と法的な助言を受けることが重要です。
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