生前贈与の税制改正に関する3つのポイントです。
- 生前贈与加算について:
相続税対策の一環として、生前に贈与を行うことが紹介されます。
これにより相続財産を減らし、相続税を軽減できるとされます。
生前贈与の際、亡くなる前(3年間)に贈与した財産には「生前贈与加算」があります。
改正のポイント:
ポイント1: 改正の時期
令和5年度の税制改正により、生前贈与加算の制度が変更されることが決定されました。
改正後の適用は、令和6年1月1日以降に行われる財産の贈与が対象です。
令和5年12月末までに行われる贈与には今まで通りの制度が適用されます。
ポイント2: 加算期間の延長
従来は亡くなった日から3年前までの贈与が相続税の加算の対象だったが、改正により亡くなった日から7年前までの贈与が対象となる。
これにより、相続税の対策が難しくなる可能性が示唆されています。
ポイント3: 制度の対象者
生前贈与加算の対象者は「財産を相続した者」であり、相続人が財産を相続しない場合は対象外。
孫に贈与する場合、相続人である親が存命である場合は対象外になることが強調されます。
ただし、遺言や生命保険金などで孫が財産を相続する場合は例外とされています。
総括:
生前贈与は相続税対策の一環として重要であり、改正による変更点を把握することが大切であります。
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