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葬儀後の手続きや相続手続き

 葬儀後の手続きや相続手続きに関するアドバイスです。

  • 相続手続きのタイミング:

 戸籍謄本の取得は、通常は死亡から10日たってから行うよう勧めます。

 戸籍書類が分厚くなるため、最初に1通取得し、それを元に法定相続情報証明制度を利用することが提案されます。

 法定相続人の関係図を提出することで、無料で相続人の一覧表が作成され、これを各手続きに利用できるようになります。

 これにより、戸籍書類を何通も取得して提出する手間が軽減されます。

  • 相続手続きの効率化:

 戸籍の束に代わるオプションとして、法定相続情報証明制度が導入され、各手続きにおいて提出が可能になります。

 これは従来の戸籍の束による手続きを妨げるものではなく、オプションとして活用できるとされています。

 戸籍書類の提出が必要な相続手続きにおいては、この制度を利用することで手続きを効率的に進めることができます。

  • 遅れても罰金の心配は少ない:

 相続手続きや申告に遅れが生じても、ほとんど罰金が発生しません。

 悪質でない限り、手続きの遅れに伴う罰金はないとのこと。

 ただ相続税の申告に関しては、時効に関係なく早めの手続きが必要であります。

  • 手続きの進め方:

 葬儀後、葬儀屋さんのサポートがなくなり、手続きに対する迷いが生じることがあります。

 しかし、役所の窓口で説明を受けながら手続きを進めることが効果的であり、迷うことは少ないと考えます。

 年金の受け取りや遺族年金についても、窓口で無料でアドバイスを受けることができ、選択に迷うことは少ないとされています。

 総じて、手続きにおいては慌てず、効率的かつ適切な方法で進めることが大切です。