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相続対策の活用(資産管理会社)

相続対策の活用(資産管理会社):

  • 相続税・贈与税の回避:

  資産が1億円を超える場合、相続税や贈与税が最低55%かかる。

  資産管理会社を通じて役員報酬として親族に支払うことで、相続税・贈与税を少額ずつ年間に分散し、納税を回避できる。

  • 法人経費の計上:

  支払った役員報酬は法人として経費計上できる。

  法人経費として計上することで、相続対象者が受け取る報酬にかかる税が軽減される。

  • 相続税の納税資金として活用:

  役員報酬を受け取った親族は、住民税や所得税の低い税率が適用される。

  相続が発生した場合、役員報酬を相続税の納税資金として活用できる。

  • 相続対象を株式に変更:

  資産管理会社を通じて株式を相続させることで、不動産を直接相続するより税制上のメリットが生まれる。

  株式の評価を下げるために、経費などを賢く活用できる。

  • 相続対策のメリット:

  相続税や贈与税を回避し、資産を少しずつ分散して納税負担を軽減できる。

  法人経費の計上により、報酬を受け取る側の税負担を軽減できる。

  相続発生時には、役員報酬を活用して相続税を支払うことができる。

  不動産の代わりに法人が株式を所有するため、税制上のメリットが生まれる。