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贈与税の2つの手段

贈与税の2つの手段:

  • 暦年贈与:

 毎年110万円までは非課税。超える部分には累進税率による贈与税がかかる。

  • 相続時精算課税制度:

 2,500万円までは贈与税がかからないが、それを超える部分には一律20%の贈与税がかかる。

 相続時に相続税が精算される。

  • 生前贈与加算の制度変更:

 改正前までは「亡くなる3年前までの贈与」が相続財産に含まれていたが、改正により「7年前までの贈与」が相続財産に加算されるようになった。

  • 生前贈与加算年数スケジュール:

 2024年1月1日以降の贈与から適用。相続開始年が2027年以降から2030年末までは、生前贈与加算の年数が変動する。

  • 100万円控除の緩和措置:

 相続開始4年前から7年前までの間に贈与があった場合、生前贈与加算された財産の合計金額から最大100万円を控除できる。

  • 相続税の改正前後の比較事例:

 遺産総額2億円、相続人3人の場合の相続税を改正前後で比較。

 改正後は生前贈与加算が7年に延びたことで相続税が増加し、影響が大きい。

  • 生前贈与加算の注意点:

 年間110万円未満でも生前贈与加算が発生するため、贈与の際には慎重な計画が必要。

 これらは相続税に関する制度変更や影響を理解する上で役立つものであり、税金に関する専門家のアドバイスを受けることが重要です。