- 相続税と贈与税の一体化:
制度改正の背景には、「相続税と贈与税の一体化」という目的があり、生前に贈与しても死後に相続した場合と最終的な税負担額が変わらないように調整された。
相続時精算課税制度の変更点:
- 制度改正により、相続時精算課税制度が改善され、以下の3点が変更された:
- 2,500万円以外に年110万円の基礎控除が導入。
- 基礎控除額についての相続時の持ち戻しがない。
- 相続時までに不動産が災害にあって価値が低下した場合に評価額から控除される。
生前贈与に関する特例措置:
- 生前贈与加算の制限がある中で、以下の特例措置は依然として節税対策として有効:
- 贈与税の配偶者控除(最大2,000万円)
- 結婚・子育て資金の一括贈与(最大1,000万円)
- 教育資金の一括贈与(最大1,500万円)
- 住宅資金の贈与(最大1,000万円)
節税対策の影響期間:
改正は2024年以降に適用され、生前贈与の節税対策に影響を与える。
アドバイス:
節税のための生前贈与を考えている場合は、早めの対策が重要である。
これは、相続税や贈与税に関する新しい制度改正と、節税対策について理解を深めるのに役立ちます。
税金に関するアドバイスは個別の事情により異なるため、専門家の助言を受けることが重要です。
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