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相続税において2割の加算がある場合

相続税において2割の加算がある場合や、障害者控除についてです。

  • 2割加算の対象者:

 法定相続人である配偶者、子ども、両親、祖父母以外の相続人が、亡くなった人から財産を相続する場合、相続税に2割の加算があります。

 具体的な例として、兄妹姉妹が相続人である場合、相続税は2割加算されます。

  • 特殊なケースでの2割加算:

 亡くなった人が独り身で子どもや両親もおらず、兄妹姉妹が相続人となる場合、相続税は2割加算されます。

  • 代襲相続により、兄弟姉妹が亡くなっていた場合、甥・姪も2割加算が適用されます。
  • 配偶者の親からの相続や遺贈:

 配偶者の子どもが相続人で、亡くなった人の子どもの配偶者が亡くなった人から相続や遺言で財産をもらった場合、相続税は2割加算されます。

  • 第三者への財産分与と2割加算:

 内縁関係や介護をしてくれた第三者、知�への財産分与も相続税が2割加算されます。

 遺言書の作成が必要であることも強調されています。

  • 相続税の障害者控除:

 障害者が亡くなった人の財産を相続する場合、相続税から一定の金額を障害者控除として差し引くことができます。

 障害者手帳の交付を受けている場合だけでなく、要介護認定を受けている人も障害者控除を利用できます。

 控除額が余る場合、障害者を扶養している親族の相続税額からも差し引くことができます。