日本の法律において、認知症の症状が中等度以上の相続人がいる場合、相続や贈与の対策が制限されることがあります。
具体的には、認知症の人が相続人に含まれると、遺産分割協議が成立しにくく、相続財産が法定相続分どおりに分割されることが一般的です。
これにより、相続税の特例なども利用できなくなります。
認知症の相続人がいる場合、遺言書を作成することが推奨されています。
これにより、相続人が遺産分割協議を行わなくても遺産を受け取り、特例を利用できるようになります。
なお、認知症の相続人がいる場合でも、成年後見人を設けることで遺産分割協議を行うことができます。
しかし、成年後見制度には選任手続きに時間がかかり、費用がかかるといったデメリットがあります。
そのため、遺言書を活用することが一般的です。
夫婦で子どものいない家族の場合、特に遺言書の作成が重要です。
一方が亡くなった場合、法定相続人は配偶者や故人の親、兄弟姉妹になります。
その中で法定相続分が異なるため、トラブルが発生する可能性があります。
遺言書を作成することで、配偶者が相続財産を受け継ぐことがスムーズに行えます。
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