認知症での生前贈与が認められなかった判例の要点:
認知症患者が相続人がいるにもかかわらず、孫に全財産を贈与する契約書の有効性が争われた。
贈与者は認知症の進行が確認され、入院中にも認知症の重症な症状が記録されていた。
裁判所はこの状況下で贈与者と受贈者との間で意思の合致が認められず、贈与契約は効力を有さないと判示した。
認知症発症前の相続対策:
- 遺言書の作成:
判断能力が十分なうちに、自筆証書遺言、秘密証書遺言、または公正証書遺言を作成する。
- 家族信託の利用:
信頼できる家族に財産管理や運用を委託するための家族信託を検討する。
- 早期の行動:
判断能力がある内に相続対策を進め、家族や法的な専門家と協力して問題を未然に防ぐ。
認知症の人が生前贈与する場合の相談先:
- 主治医:
生前贈与が可能かどうかを確認し、意思能力の有無を診断してもらう。
- 弁護士:
効力の有無に関する法的な相談を受け、適切な対策を提案してもらう。
こ れらの対策や相談先を活用することで、認知症発症後の問題や相続トラブルを未然に防ぐことができます。
コメントをお書きください