生命保険における相続税対策についてのアドバイスや方法に関する内容です。
- 生命保険金と相続税:
生命保険金は相続財産ではなく、「みなし相続財産」として遺産に含めて申告計算される。
遺産分割協議を経ずに、受取人として指定された相続人が保険金を受け取れる。
- 相続税対策:
子が契約者かつ保険金受取人で、被保険者を父とする生命保険契約を結ぶ。
保険料相当額を父から子への贈与として行い、相続税の回避を試みる。
贈与税がかかるが、相続税よりも低い税率であることが期待される。
- 贈与税の計算:
贈与税は贈与額から基礎控除を差し引き、残った額に対して税率が適用される。
例として、贈与税額 = (贈与額 - 基礎控除) × 税率。
- 死亡保険金の課税:
死亡保険金は受取人(子)の一時所得として所得税・住民税がかかる。
特別控除などが適用され、その後相続税がかからない。
- 贈与契約の年次作成と記録:
贈与契約書を毎年作成し、贈与を受けた子が保険料を支払っているという履歴を残すことが重要。
注意点:
生前贈与加算の期間が2027年以後順次延長され、2031年以後は一律7年になることに留意が必要。
結びつけ:
相続税が高額になる場合、終身保険を検討する。
2次相続に備えて、追加的な生命保険加入による納税資金対策を検討する。
具体的な状況によっては、専門家の意見を仰ぐことが重要です。
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