法定相続割合を減らす手段や遺留分を減らす方法についてです。
- 養子縁組:
養子縁組を通じて法定相続人の数を増やし、各相続人の相続分および遺留分を小さくすることが可能。
例えば、子2人から孫1人と養子縁組をすると法定相続割合は1/2から1/3へと減少。
- 生命保険の活用:
生命保険に加入し、死亡保険金を受け取ることで遺産額を減少させる。
ただし、相続人が生命保険金を特別受益として遺産に含める可能性がある。
- 生前贈与:
生前に贈与を行い、結果的に遺産額を減らす手段。
10年以内の贈与は遺留分計算に含まれるため、事前に生前贈与を検討する必要がある。
相続放棄をすることで、遺留分の計算に含まれる期間を1年にできる可能性があるが、注意が必要。
- 専門家への相談:
生前贈与などの手段を検討する際には、専門の税理士への相談が重要。
特に、法定相続人の減少や相続放棄に伴う法的な影響について専門家のアドバイスが必要。
ただし、具体的な状況によっては、法的効力や税金の影響が変わる可能性がありますので、専門家の助言が不可欠です。
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