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公正証書遺言の主な4つの特長

 公正証書遺言の主な4つの特長についてです。

 

遺言者が自書する必要がない:

  •  公正証書遺言では、遺言者が自分で文章を組み立てたり自書したりする必要がありません。
  •  これにより、誤った表現や書き損じによるリスクを回避できます。
  •  また、手が動かない状態でも作成が可能です。

無効になりづらい:

  •  公正証書遺言は公証人が関与して作成されるため、無効な遺言書を残すリスクを最小限に抑えることができます。
  •  公証人のプロセスや監修が加わるため、法的な手続きが適切に行われることが期待されます。

原本が公証役場で保管されるため紛失や隠匿の心配がない:

  •  公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、遺言者の手元には謄本や正本が交付されます。
  •  これにより、遺言書の紛失や隠匿の心配がなく、公証役場で安全に保管された状態で残ります

相続開始後に検認が不要:

  •  公正証書遺言は検認手続きが不要です。
  •  検認は、遺言書の状態を保存する手続きであり、通常は自筆証書遺言で必要です。
  •  公正証書遺言ではこの手続きが省かれ、相続開始後に遺言書を使用する際に検認が不要です。

 これらの特長により、公正証書遺言は手続きが簡便であり、遺言の有効性や保全性が高まります。