公正証書遺言においても、もめる可能性のある主なケースについてです。
- 遺言の有効性に疑いがある場合:
公正証書遺言は公証人が関与するため、無効な遺言書が作成されるケースは少ないですが、遺言の有効性に疑念が生じることがあります。
例えば、遺言能力がなかった場合や、証人が欠格事由に該当する場合などが挙げられます。
- 遺言能力がなかった疑いがある:
遺言者が遺言能力を持っている必要があります。
もし遺言能力がなかった場合、他の相続人などから無効を主張される可能性があります。
- 証人が欠格事由の該当者であった:
公正証書遺言の作成には証人が必要であり、特定の者が欠格事由に該当する場合は証人になれません。
遺言者が正確に続柄を把握できない場合、誤って欠格事由の該当者を証人に指定してしまう可能性があります。
- 口授要件を欠いていた疑いがある:
公正証書遺言には遺言者が口頭で趣旨を述べる「口授」が必要ですが、この過程で問題が生じることがあります。
例えば、公証人が先回りして遺言内容を尋ね、遺言者がそれに頷くのみで口授が正確に行われていない疑いが生じる場合です。
これらのケースにおいて、公正証書遺言の有効性に疑いが生じれば、相続人などから遺言の無効確認訴訟が申し立てられ、トラブルが発生する可能性があります。
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