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遺言書の保管制度を利用した場合

遺言書の保管制度を利用した場合、遺言者が亡くなった後の手続きは以下の通りです:

 

1. 遺言書保管事実証明書の交付請求:

  • 手続き主体:相続人、受遺者、遺言執行者など
  • 手続き内容:最寄りの法務局で「遺言書保管事実証明書」の交付請求を行い、遺言者が法務局に遺言書を預けていたかどうかを確認します。
  • 手数料:証明書1通あたり800円

2. 遺言書情報証明書の交付請求:

  • 手続き主体:相続人、受遺者、遺言執行者など
  • 手続き内容:遺言者が遺言書の保管制度を利用している場合、次に「遺言書情報証明書」の交付請求を行い、遺言書の画像情報を取得します。
  • 手数料:証明書1通あたり1,400円

3. 通知による他の相続人への遺言書の保管通知:

  • 手続き主体:遺言書情報証明書の交付を受けた相続人や受遺者のうちの1人
  • 手続き内容:法務局から他の相続人に、遺言書が保管されている旨の通知が行われます。
  • 結果:通知を受けた他の相続人も遺言書情報証明書の交付請求を行い、遺言書の内容を知ることができます。

4. 遺言書の執行:

  • 手続き主体:遺言書情報証明書の交付を受けた相続人や受遺者
  • 手続き内容:遺言書の内容に基づいて遺言の執行を行います。執行内容は遺言書により異なり、不動産の名義変更や預貯金の解約換金などが含まれます。
  • アドバイス:手続きが難しい場合は、専門家へ相談することが勧められます。

制度利用時の注意点:

 

1. 法務局のアドバイス範囲:

 アドバイス範囲:法務局は形式面のチェックは行いますが、遺言書の内容に関するアドバイスは提供しません。

 遺言書の内容についてアドバイスが必要な場合は、弁護士などの専門家に相談が必要です。

 

2. 代理や出張での保管申請:

 代理不可:保管申請は遺言者本人が出向く必要があり、代理での申請は不可です。

 法務局の担当者が出張する制度も存在しないため、遺言者が出向けない場合はこの制度の利用が難しいことに留意が必要です。

 

以上の手続きを通じて、遺言書の保管有無や内容を確認し、遺言書に基づいた相続手続きや遺産の執行が進められます。