任意後見制度の利用方法と手続きの流れは以下の通りです:
- 本人と任意後見人候補者とで相談をする:
まず、本人と任意後見人候補者が制度利用について相談します。
相手が同意しなければ、制度は利用できません。
- 専門家に相談する:
合意が得られた場合、専門家(例: 弁護士)に相談します。制度利用には注意点が多いため、専門家のアドバイスを受けることが望ましいです。
- 内容を検討する:
任意後見契約の内容を検討します。
後見人に委任する具体的な事務内容を合意し、契約に盛り込みます。
- 公正証書で契約を締結する:
検討が終わったら、本人と任意後見人候補者が公証役場に行き、公正証書で任意後見契約を締結します。
この契約は将来の判断能力の低下時に発効します。
- 任意後見契約の発効:
判断能力が低下した際、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立て、任意後見契約を発効させます。
契約締結時点では、まだ後見人の職務は発生しません。
- 委任契約の発効(オプション):
通常の委任契約を締結し、将来の急な入院や不測の事態に備えることもできます。
契約締結時から発効させることも可能です。
任意後見制度は、本人と家族・候補者が密に協力し、専門家のサポートを得ながら進めることが重要です。
特に公正証書での契約締結や後見監督人の選任など、法的な手続きには注意が必要です。
コメントをお書きください