· 

任意後見制度の利用方法

 任意後見制度の利用方法と手続きの流れは以下の通りです:

  • 本人と任意後見人候補者とで相談をする:

 まず、本人と任意後見人候補者が制度利用について相談します。

 相手が同意しなければ、制度は利用できません。

  • 専門家に相談する:

 合意が得られた場合、専門家(例: 弁護士)に相談します。制度利用には注意点が多いため、専門家のアドバイスを受けることが望ましいです。

  • 内容を検討する:

 任意後見契約の内容を検討します。

 後見人に委任する具体的な事務内容を合意し、契約に盛り込みます。

  • 公正証書で契約を締結する:

 検討が終わったら、本人と任意後見人候補者が公証役場に行き、公正証書で任意後見契約を締結します。

 この契約は将来の判断能力の低下時に発効します。

  • 任意後見契約の発効:

 判断能力が低下した際、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立て、任意後見契約を発効させます。

 契約締結時点では、まだ後見人の職務は発生しません。

  • 委任契約の発効(オプション):

 通常の委任契約を締結し、将来の急な入院や不測の事態に備えることもできます。

 契約締結時から発効させることも可能です。

 

 任意後見制度は、本人と家族・候補者が密に協力し、専門家のサポートを得ながら進めることが重要です。

 特に公正証書での契約締結や後見監督人の選任など、法的な手続きには注意が必要です。