遺言書の作成にかかる費用について、以下にまとめます。
- 必要書類の取得費用:
戸籍謄本、住民票など、遺言書作成に必要な資料を取得するためにかかる費用があります。
通常は数千円程度で収まることが多いです。
- 用紙代:
遺言書を書くために必要な用紙代が発生します。一般的な便箋などで構いません。
- 法務局での保管申請費用:
自筆証書遺言の保管制度を利用する場合、預託時に1通あたり3,900円の手数料がかかります。
ただし、これは預託時のみの費用であり、毎年の保管料や更新料は発生しません。
- 法務局による閲覧や証明書の費用:
法務局で遺言書を閲覧したり、証明書を交付する場合には追加の費用が発生します。
例えば、遺言書の閲覧請求には1回1,400円がかかります。
- サポートを依頼した場合の弁護士報酬:
弁護士に遺言書の作成サポートを依頼した場合、報酬が発生します。
一般的には20万円から50万円程度が相場ですが、事務所によって異なるため、事前に確認が必要です。
以上が遺言書の作成にかかる主な費用です。
自筆証書遺言の場合、一部の費用を節約することも可能ですが、遺言書の内容や複雑さによっては専門家のサポートを受けることが賢明な場合もあります。
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