自筆証書遺言書の保管制度は、法務局が提供するサービスで、遺言者が作成した自筆証書遺言書を法務局で保管してもらえる仕組みです。
制度の概要と背景:
1. 遺言書の形式:
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがあります。
自筆証書遺言は手軽に作成できますが、従来は問題があるとされていました。
2. 問題点:
従来の自筆証書遺言は、要件不備、偽造・隠匿、トラブルの原因、発見の難しさ、検認が必要などのデメリットが指摘されていました。
3. 制度の目的:
自筆証書遺言の問題点を改善し、多くの人が利用しやすくするために、法務局での保管制度が導入されました。
制度開始時期:
1. 施行日:
自筆証書遺言の保管制度は、令和2年(2020年)7月10日から施行されました。
これにより、それ以前に作成された遺言書でも保管制度の申請が可能です。
従来の自筆証書遺言のデメリット:
1. 無効になるリスク:
要件不備により無効になる可能性があります。
公正証書遺言と比較して、無効になるリスクが高まります。
2. 偽造・隠匿のリスク:
原本が自宅に保管されるため、偽造や隠匿のリスクが存在します。
公正証書遺言と比べるとセキュリティが低いです。
3. トラブルの原因となるリスク:
遺言者の死後にトラブルの原因となることがあります。
内容があいまいで相続手続きが難しい場合や、本人が書いたか疑義が生じる可能性があります。
4. 見つけてもらえないリスク:
自宅などで保管されるため、相続人が遺言書を見つけられないリスクがあります。
発見が遅れると家族に混乱を招く可能性があります。
5. 検認が必要:
相続が始まった後に検認手続きが必要でした。これには手間や時間がかかりました。
制度を利用するメリット:
1. 形式不備による無効を予防:
保管制度を利用することで、法務局で形式面のチェックが行われ、無効な遺言書を防ぐことができます。
2. 偽造・隠匿の予防:
法務局での保管により、原本の安全性が向上し、偽造や隠匿のリスクが低減します。
3. 本人の保管申請証拠:
本人が法務局へ出向いて保管申請するため、遺言者の意思が確認でき、保管申請の証拠が残ります。
4. 見つけてもらえないリスクの軽減:
法務局での保管ならば、相続人が法務局で手続きをすることで遺言書の有無が確認できます。
5. 検認が不要:
法務局での保管制度を利用した場合、検認手続きが不要とされるため、手続きが簡略化されます。
自筆証書遺言書の保管制度を利用することで、従来のデメリットを軽減し、遺言書の有効性やセキュリティを向上させることが期待されます。
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