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成年後見制度における費用や報酬

 成年後見制度における費用や報酬に関してです。

  • 成年後見人をつける手続き費用:

 後見開始の申立て費用や書類取得費用、サポートを受けた専門家報酬などは、原則として申立人(申し立てを行う本人またはその代理人)が支払います。

 ただし、裁判所が本人負担と認定した場合、本人の財産から精算が行われることがあります。

  • 成年後見人や成年後見監督人への報酬:

 選任された成年後見人や成年後見監督人に支払う報酬は、原則として本人の財産から支払うべきものです。

  • 成年後見制度利用支援事業:

 成年後見制度利用支援事業は、成年後見制度の利用が費用面で困難な場合に、一部の経費や報酬の助成を受けられる制度です。

 市町村によって提供が異なりますが、費用の問題から成年後見制度の利用が難しい場合に役立つ制度です。

  • 任意後見制度の利用を検討:

 任意後見制度では、将来の判断能力が衰えた際にあらかじめ契約を結び、その契約を結んだ相手に後見人となってもらうことができます。

 これは成年後見制度とは異なり、手続きが柔軟であり、あらかじめ希望する後見人を指定できる利点があります。

 成年後見制度の利用には費用がかかりますが、公的な支援や柔軟な手続きを利用することで、負担を軽減できる場合があります。

 必要な際には、地域の担当窓口や専門家に相談し、具体的なケースに合わせたサポートを受けることが重要です。