成年後見制度において、親族が成年後見人になることは可能ですが、最終的に誰が成年後見人になるかは家庭裁判所が決定します。
- 誰が成年後見人になるかは家庭裁判所が決める:
成年後見制度の審判を家庭裁判所に申し立てる際に、成年後見人の候補者を親族とすることは可能です。
しかし、最終的な選任は家庭裁判所が行います。
- 専門家が選任されるケースが多い:
現状の統計によれば、成年後見人に選任された親族は約2割に過ぎず、残りの8割は専門家が選任されることが多いです。
特に、本人の財産が多く複雑な場合や、親族内に適切な人がいない場合、専門家が選ばれる可能性が高まります。
- 適切な親族がいる場合も注意が必要:
親族が成年後見人に選ばれる場合でも、本人の財産や家族関係によっては、成年後見監督人として専門家が別途選任される場合があります。
これにより、専門家の報酬が発生する可能性があります。
- 親族が成年後見人の場合の報酬:
親族が成年後見人になった場合でも、成年後見人には報酬が発生します。
ただし、報酬の額は法定で定められており、専門家に比べて低い傾向があります。
- 成年後見人の辞任の難しさ:
成年後見人に選任された後、辞任するには正当な理由と家庭裁判所の許可が必要です。
このため、成年後見人になることは慎重に検討する必要があります。
親族が成年後見人になる場合でも、責任ある仕事であり、法的な手続きや報告の義務があります。
最終的な選任は家庭裁判所の判断によるため、関係者とよく相談し、法的なアドバイスを受けることが重要です。
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