生命保険金における、「法定相続人」の数についての注意点です:
- 生命保険金を受け取らない相続人がいても変動しない:
生命保険金の非課税枠の計算においては、「法定相続人」の数が重要です。
生命保険金を受け取らない相続人がいても、法定相続人の数は変動せず、非課税枠の計算には含まれます。
- その相続で財産を受け取らない相続人がいても変動しない:
財産を受け取るかどうかに関わらず、法定相続人の数は変動しません。
相続人が法定相続人である限り、非課税枠は法定相続人の数に基づいて計算されます。
- 遺言があっても変動しない:
遺言が存在しても、法定相続人の数は変動しません。
非課税枠の計算においては、法定相続人の法的な地位が優先されます。
- 相続放棄をした人がいても変動しない:
相続放棄をした人がいても、法定相続人の数は変動しません。
相続放棄をした場合でも、非課税枠の計算上は法定相続人として数に含まれます。
- 生命保険金の非課税枠が使えるのは相続人だけ:
非課税枠は相続人が受け取った生命保険金にのみ適用されます。
内縁の配偶者や養子縁組をしていない配偶者の連れ子、子がいる場合の姪や甥、相続放棄をした人などが受け取った場合は、非課税枠が使えず、全額が相続税の課税対象となります。
これらのポイントに留意しつつ、生命保険金の相続においては、具体的な状況に基づいて税務の専門家に相談することが重要です。
コメントをお書きください