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相続財産の解約や名義変更手続き時

 相続財産の解約や名義変更手続き時に必要な代表的な書類は以下の通りです。

 ただし、状況や手続き先によってはこれ以外の書類が必要な場合もあるため、手続きを行う際には手続き先に確認することが重要です。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等:

 被相続人の出生から死亡までの「戸籍謄本」「除籍謄本」「原戸籍謄本」が必要。

 兄弟姉妹など第三順位の相続人がいる場合には、それぞれの戸籍謄本も必要。

  • 被相続人の住民票の除票:

 被相続人の最後の住所を確認するために住民票の除票が必要。

  • 遺産分割協議書または遺言書:

 相続人や財産の分割を示すために、遺産分割協議書または遺言書が必要。

 遺言書の場合は検認手続きが必要。

  • 相続人全員の印鑑証明書:

 遺産分割協議書に押印した印が実印であることを証明するために相続人全員の印鑑証明書が必要。

  • 相続人全員の現在の戸籍謄本:

 相続人が現在も生存していることを確認するために相続人全員の現在の戸籍謄本が必要。

  • 手続き先ごとに求められる所定様式:

不動産の名義変更や預貯金の解約など手続き先ごとに独自の書式を提出する必要があります。

 例: 登記申請書、金融機関の様式。

 これらの書類を適切に揃え、手続きを行うことで相続財産の解約や名義変更がスムーズに進みます。

 手続き先や手続きの種類によっては、事前に必要な書類を確認しておくことが大切です。