相続手続きの流れを遺言書がない場合とある場合でそれぞれ整理します。
遺言書がない場合の相続手続きの流れ:
相続人の調査:
配偶者、子、孫、両親、兄弟姉妹、甥姪など順位に基づき相続人を特定する。
戸籍謄本や除籍謄本が必要なため、集めておく。
相続財産の調査:
被相続人の財産を調査する。
固定資産税課税明細書や預貯金通帳、郵送物、取引記録などを確認する。
遺産分割協議:
相続人全員で遺産分割協議を行い、合意が取れれば「遺産分割協議書」を作成する。
合意が難しい場合は弁護士に相談する。
名義変更や解約手続き:
遺産分割協議がまとまれば、相続財産の名義変更や解約手続きを行う。
相続税申告:
相続財産が相続税の基礎控除額を超える場合、相続税申告が必要。
専門家に相談し、期限内に申告を行う。
遺言書がある場合の相続手続きの流れ:
遺言書の検認手続き:
遺言書の形態に応じて検認手続きを行う。自宅での保管の場合は検認が必要。
名義変更や解約手続き:
遺言書に基づき、財産の行き先が明確であれば、名義変更や解約手続きを進める。
遺言執行者が定められていれば、彼/彼女が手続きを担当する。
相続税申告:
相続税申告の必要があれば、遺言書の有無に関わらず、期限内に申告を行う。
以上が、遺言書がある場合とない場合の相続手続きの基本的な流れです。
遺産分割や相続税申告においては、専門家の助言を仰ぐことが重要です。
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