期限のある主な相続手続きについてまとめます:
- 死亡届の提出:
期限:死亡後7日以内。
提出先:死亡者の死亡地や本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場。
- 住民票の世帯主変更届など役所関係の手続き:
期限:住民票の世帯主変更届は死亡後14日以内。
手続き内容:世帯主が死亡した場合で、残った世帯員が2人以上いる場合に必要。
- 相続放棄:
期限:相続人が相続放棄を希望する場合、原則として知った日の翌日から3ヵ月以内に手続きを行う。
手続き先:家庭裁判所で手続きが行われる。
- 準確定申告:
期限:亡くなった人について行う確定申告の期限は、死亡を知った日の翌日から4ヵ月以内。
対象:被相続人に事業所得や不動産所得がある場合など。
- 相続税の申告:
期限:相続税の申告期限は、死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内。
申告内容:相続財産の評価などが含まれるため、十分な時間を確保しておくことが重要。
- 不動産の相続登記:
期限:2024年4月から相続登記に期限が設けられ、相続を知ってから3年以内に相続登記を行わなければならない。
違反:期限を超過すると、10万円以下の過料が科される可能性がある。
- 生命保険金の受け取り:
期限:相続の開始から3年で時効によって生命保険金の受け取り権利が消滅。
注意:早期に請求手続きを済ませることが重要。
これらの手続きは期限があるため、適切なタイミングで手続きを進め、期限内に確実に終えるよう心掛けましょう。
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