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相続手続きにおける死亡診断書や死亡届

相続手続きにおける死亡診断書や死亡届に関する説明を順番にまとめます。

 

1.死亡診断書の取得:

  亡くなったら、まず病院の医師が死亡診断書を作成する。

  死亡診断書は亡くなったことを証明する重要な書類であり、状況によっては死体検案書が発行されることもある。

 

2.死亡届の提出:

  死亡届は死亡診断書とセットで、亡くなったときに最初に提出する必要がある。

  死亡届には火葬許可証の発行や戸籍謄本の記載に必要な情報を記入する。

  死亡届は市区町村役場に提出し、親族、同居人、家主などが提出できる。提出期間は通常7日以内。

 

3.死亡診断書の作成費用と葬儀費用:

  死亡診断書の作成には費用がかかり、この費用は相続税計算時に「葬儀費用」として債務控除が可能。

  葬儀費用にはお通夜、告別式、火葬や埋葬料、遺体搬送費用、お布施や読経料、納骨費用などが含まれる。

 

4.死亡診断書と死亡届の提出場所と注意点:

  死亡診断書と死亡届は通常1枚の用紙にまとまっており、提出場所は被相続人が最後に住んでいた場所や本籍地、亡くなった場所、届出人の住所地の市区町村役場に限られる。

  提出時には届出人の印鑑が必要。

 

5.死亡の届け出が反映されるまで:

  死亡届を提出することで、被相続人が死亡したことが戸籍謄本や住民票に反映される。

  戸籍謄本や除籍謄本、住民票の除票は相続手続きで必要な書類であり、これらを使用して相続税申告や相続登記、金融機関の名義変更などが行われる。