固定資産税が高すぎると感じた場合の手続きや注意点についてです。
- 固定資産税の不服申し立て:
不動産の評価額に疑義がある場合、固定資産評価審査委員会への「審査の申出」が可能。
評価額の不服申し立ては原則として評価替えを行う年度のみ可能であるが、特定の状況下では例外がある。
- 審査の申出の条件と例外:
特定の条件下で評価替えの年度以外でも申し立て可能。
例として、新築や分筆、増改築、地目変更、地価の下落などが挙げられている。
償却資産に関する事項も含まれており、詳細が示されている。
- 審査の申出手続き:
申出期間は通常4月1日から納税通知書受付日から3ヵ月以内。
代理人には弁護士、税理士、納税者の家族などが含まれ、あらかじめ税務課の説明を受けた上で手続きを進めることが強調されている。
- 申出後の審査結果:
審査の結果に不服がある場合、裁判所に裁決の取消を求めるための訴訟を提起できる。
訴訟提起は審査結果の知らせた日から6ヵ月以内に行わなければならない。
1年を経ると提起はできない。
まとめとアドバイス:
固定資産税が高額だと感じたら、納税通知書を確認し、不動産鑑定士や弁護士に相談することが重要である。
審査の申出を怠らず、審査の結果に不服がある場合は訴訟提起を検討する。
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