相続放棄に関する法的な要件や手続きについてです。
相続放棄の期限:
相続人が相続発生日に被相続人の死亡と相続人自身が相続人であることを認識している場合、通常は相続発生から3ヵ月以内に相続放棄を行う必要があります。
最高裁判例の考え方:
昭和59年4月27日の最高裁判例では、相続財産の存在を認識した時または通常これを認識すべき時から3ヵ月を起算すべきとされています。
実務上の対応:
予期せぬ債務が後から発覚した場合や、債務に誤りがある場合など、家庭裁判所は相続放棄を受理する傾向があると述べられています。
相続放棄の申述受理と有効性:
相続人の意思表示を公証する「相続放棄の申述受理」があるが、これが相続放棄の有効性を意味するものではない。
被相続人の債権者は相続人に対して訴訟を提起できる。
裁判手続き:
相続放棄が受理されても、債権者からの訴訟が提起され、相続放棄の有効性が争われることもある。
裁判所は相続放棄の有効性について判断する。
専門家の相談:
相続放棄に関する法的な知識が必要であるため、3ヵ月経過後の相続放棄については、弁護士などの専門家に相談することが推奨されています。
注意喚起:
3ヵ月経過しても相続放棄を諦めず、必ず専門家に相談し、相続放棄の可否について検討すべきです。
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