口座凍結解除の手続きには、以下の手順と必要な書類があります。
手続きの流れ:
- 相続財産調査・相続人調査:相続が開始され、相続財産や相続人を調査します。これには預金口座の残高確認や相続人の戸籍謄本取得が含まれます。
- 遺言書の有無の確認:遺言書があれば、その内容に従って遺産を分割します。ない場合は遺産分割協議が必要です。
- 遺産分割協議:相続人が複数いる場合、相続人間で遺産の分割について話し合い、遺産分割協議書を作成します。
- 遺産分割協議書の作成:合意が得られたら、遺産分割協議書を作成します。この書類には銀行口座の預金の詳細も含め、正確な情報を記入します。
- 遺産分割協議書の提出:銀行などの金融機関で、遺産分割協議書や必要な戸籍謄本、印鑑証明書などの書類を提出して口座の凍結解除手続きを開始します。
- 名義変更手続き:各相続人が相続する財産に関する名義変更手続きを行います。
必要な書類:
[遺言書がある場合の手続き書類]
- 遺言書
- (自筆証書遺言の場合)検認調書または検認済証明書
- 被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人の印鑑証明書
[遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合の手続き書類]
- 遺産分割協議書
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
[遺言書、遺産分割協議書ともにない場合の手続き書類]
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
注意:
遺産分割協議書の作成は法的な義務はありませんが、預金の相続手続きで必要とされます。
遺産分割協議書は各相続人が1通ずつ作成して保管することが一般的です。
預金の相続手続きは、金融機関の窓口で行います。
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