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生前贈与を行った場合の遺留分の計算

  被相続人である夫が生前贈与を行った場合の遺留分の計算と、遺留分侵害額請求についての具体例です。

  • 生前贈与と遺留分の計算:
  1.  被相続人である夫が死亡する6ヶ月前に第三者Aに600万円、2年前に第三者Bに400万円の生前贈与を行った。
  2.  遺留分の対象となる遺産総額は、死亡時の遺産2,000万円に生前贈与された600万円を加えた2,600万円。
  3.  妻の遺留分は4分の1なので650万円、二男の遺留分は8分の1なので325万円。
  • 遺留分侵害額請求の優先順位:

 生前贈与により遺留分が侵害された場合、法律上、贈与を受けた者よりも相続により遺留分が侵害された者が優先的に遺留分侵害額を請求することが定められている。

  • 遺留分侵害額請求の具体的な計算:

 妻と二男は、長男に対して、妻は650万円、二男は325万円を請求できる。

 

 まとめとして、遺留分侵害額請求においては、生前贈与により遺留分が侵害された場合でも、相続により侵害された者が優先的に遺留分侵害額を請求できることが法律上の原則です。

 この場合、被相続人である夫が遺言で子である長男に遺産の全てを相続させる旨の定めがあった場合、妻と二男が長男に対して遺留分侵害額請求を行えます。

 

 ただし、遺留分の計算や法的な手続きは複雑であり、個別のケースによって異なる可能性があるため、専門家である弁護士の助言やサポートが重要です。