小規模宅地等の特例が適用される場合でも、減額率が下がる可能性があるケースについてです。
- 自宅に親族以外の人が住んでいる場合:
小規模宅地等の特例は、被相続人が亡くなる前に特定の親族が自宅に住んでいた場合にのみ適用されます。
もし親族以外の人が自宅に住んでいる場合、特例の減額率が下がる可能性があります。
親族以外の入居者がいる場合、その分だけ減額率が低くなります。
- 被相続人が自宅と賃貸アパートを所有していた場合:
被相続人が自宅と賃貸アパートを所有していた場合、特例の対象となる宅地について、貸付事業用宅地の特例が適用される可能性があります。
この場合、評価額の減額率が通常の特例よりも低くなります。
貸付事業用宅地の特例では、宅地の一部に対してのみ適用される減額率が適用されます。
これらの条件に関連する詳細なルールや計算方法は、相続税法や地方税法の規定に基づいています。
相続の際には、専門家や税理士のアドバイスを受けることが重要です。
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