小規模宅地等の特例が適用されないケースについてです。
- 建物の内部で行き来ができず、区分所有登記がされている二世帯住宅の場合:
区分所有登記がされている二世帯住宅の場合、建物内での行き来ができない構造であっても、ひとつの建物として登記されていれば特例が適用可能です。
ただし、建物が複数の所有者によって別々に登記されている場合は、特例が適用されません。
- 被相続人が老人ホームに入居し、自宅が空き家になってから親族が住み始めた場合:
被相続人が老人ホームに入居した後に親族が自宅に住み始めた場合、特例は適用されません。
特例の適用には、被相続人が亡くなる前に特定の親族が自宅に住んでいた状態が必要です。
これらの事例において、特例の要件を満たしていない場合は、通常の相続税のルールが適用されます。
特例の要件を正確に理解し、事前に適用可能性を確認することが重要です。
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