老人ホームに入居していても小規模宅地等の特例が適用できるケースは、以下の2つの前提条件を満たしている場合です。
- 死亡の時点で被相続人が要介護認定や要支援認定、障害支援区分の認定などを受けている場合:
死亡時点で被相続人が要介護認定や要支援認定、障害支援区分の認定を受けている場合、特例が適用可能です。
判断基準を満たす場合、過去にさかのぼって認定されることもあります。
要介護認定や要支援認定の申請中に死亡しても特例の適用が可能です。
- 老人福祉法等が定める老人ホームに入居している場合:
入居している施設は、老人福祉法等に定められている特定の施設でなければなりません。
以下の施設が該当します:
養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
有料老人ホーム
軽費老人ホーム
サービス付き高齢者用住宅
介護医療院
介護老人保健施設
グループホーム
障がい者支援施設または共同生活援助を行う住居
注意点として、無許可の施設や都道府県に届け出ていない施設は特例の対象外となります。
入居している老人ホームがどのタイプに該当するかは、施設に確認するか、都道府県の担当部署に問い合わせることが重要です。
小規模宅地等の特例を適用するには、特定の相続人が被相続人の宅地を相続する場合に特定の要件があります。
- 配偶者が相続する場合:
配偶者が相続する場合は、特例を適用するための追加の要件はありません。
前提条件を満たしていれば小規模宅地等の特例が適用可能です。
- 同居していた親族が相続する場合:
被相続人と同居していた親族が相続する場合、以下の要件を追加で満たす必要があります:
被相続人が死亡した時点から相続税の申告期限までの期間内に対象の建物に居住していること。
対象の建物の敷地である宅地を、相続税の申告期限まで保有していること。
- 別居していた親族が相続する場合:
被相続人と別居していた親族が相続する場合、以下の要件を追加で満たす必要があります:
・被相続人、相続人ともに日本国内に住所があること。
・被相続人に配偶者および同居の親族が存在しないこと。
・相続人や配偶者が被相続人の死亡後3年以内に、自身もしくは配偶者が所有する居宅に居住していないこと。
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