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財産開示手続とは

財産開示手続とは?

 財産開示手続は、債権者(お金を貸した人)が裁判所に債務者(お金を借りた人)の財産について陳述(口頭・書面で説明)させる手続きです。

 債務者が裁判所に出頭し、自身の財産に関する情報を開示することになります。

 

手続きの背景:

債権回収の実効性向上:

  • 債権者が勝訴しても、債務者が判決に従い弁済しない場合があります。
  • 債権者が債務者の財産を強制的に差し押さえるには、どの財産があるかを特定する必要があります。
  • 財産開示手続を通じて、債務者から財産情報を得ることが目的です。

強制執行の効果的な実施:

  • 債権者が債務者の財産を差し押さえ、債権を回収する「強制執行」に必要な情報を取得するための手続きです。

法改正の背景:

 財産開示手続は2003年に導入されたが、債務者が裁判所の呼び出しに応じないケースが増え、罰則の弱さが問題視されていた。

 2020年4月1日に改正が行われ、罰則の強化や申立権者の範囲の拡大が図られた。

 

法改正のポイント:

罰則の強化:

 改正前:30万円以下の過料

 改正後:6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金

 刑事罰となり、前科がつく可能性がある。

 

申立権者の範囲拡大:

 申立てができる人の範囲が広まり、支払い命令や公正証書に基づく場合も含まれるようになった。

 

実効性向上:

 改正後、財産開示の実施件数が急増し、債権回収の実効性が向上した。

まとめ:

 財産開示手続は、債務者の財産情報を特定し、債権者が債権回収を効果的に行うための手段として重要です。

 法改正により、罰則の強化や申立権者の範囲の拡大が行われ、財産開示手続が実効的に利用されるようになりました。