生前に預金を引き出す際にはいくつかの注意点があります。
以下に、2つのポイントをまとめています。
- 被相続人の預金を引き出した理由の明確な証明:
預金を引き出す際には、被相続人の生前の意思や依頼がある場合、それに基づく正当な理由を証明する必要があります。
例えば、住居の維持・修繕費、墓地・墓石の購入費用、生活費の支払いなどが挙げられます。
証拠として、請求書や領収証を大切に保管し、引き出した金額が正当であることを示す必要があります。
預金残高の記録も残しておくことが有益です。
預金を引き出した時期に注意:
被相続人が生前であっても、その直後であっても、引き出す際の時期には注意が必要です。
- 生前の場合、被相続人の意思に基づき預金を引き出す場合、その正当性を確認する必要があります。
- 適切な理由があれば問題はありませんが、証拠を残すことが重要です。
- 被相続人が亡くなった直後は、家族間で混乱が生じる可能性があります。
- 口座凍結の手続きがなされている場合、口座からの引き出しは制限されています。
- ただし、葬儀代や医療費の精算などの正当な理由があれば、銀行の仮払い制度を利用することで、一定額まで引き出すことが可能です。
被相続人の死後に引き出す際には、支払った医療費や葬儀費用に関する領収書を保管し、必要に応じて証明できるようにしておくことが重要です。
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