農地の相続におけるデメリットと手放すべき場合
1. 手放すべき場合の特徴
- 被相続人の農地経営が不便な場所にある場合:
被相続人の生前に農地経営を行い、しかし相続人の生活圏から遠い距離にあり不便である場合、手放すことを検討します。
- 農地が既に荒廃している場合:
被相続人の代で農地が放置され、荒廃している場合、再び農地としての活用が難しく、手放すことが適しています。
- 相続人の負担が重い場合:
相続開始時に被相続人の財産が農地を含む不動産しかなく、相続しても重い負担となる場合、相続放棄を検討することも一つの方法です。
2. 農地を相続する手続き
- 相続登記手続き:
農地を相続する場合、まず農地を管轄する法務局にて相続登記を行います。
必要書類を用意し、法務局に提出します。
- 農業委員会への届出:
相続開始を知ってから10か月以内に、農業委員会に農地の登記事項証明書とともに届出書を提出します。
3. 農地を放棄する手続き
- 申述書の提出:
相続放棄をする場合、相続開始事実を知ったときから3ヵ月以内に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申述書を提出します。
- 回答書の提出:
家庭裁判所からの照会に対して回答書を提出します。
- 相続放棄完了:
家庭裁判所からの受理通知書が届き、手続きが完了します。
農地相続や相続放棄は複雑な手続きが伴います。
相続に不安がある場合は、地元の市区町村役場やJAに相談し、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
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