認知症患者の財産管理の代替手段とデメリット
1. 法定後見制度の活用:
手続き:
被相続人の認知症が進行し、家族信託が不可能な場合は法定後見制度を検討。
家庭裁判所に申し立てを行い、認知症患者のために法定後見人を選任してもらう。
デメリット:
制限付きの管理:法定後見人による財産処分は被相続人の利益を最優先とするため、自由な財産管理が難しいことがある。
2. 家族信託のデメリット:
- 税務関連の負担:
損益通算ができないため、信託財産で損失が出た場合でも他の所得とは相殺できない。
一定の収益がある場合には、税務署への書類提出が必要。
- 専門家の不足:
家族信託に詳しい専門家が限られており、相談やコンサルティングには費用がかかる。
長期の拘束:
家族信託は長期にわたり、制限をかける場合があり、これが将来の相続トラブルに発展する可能性がある。
3. 家族信託手続きと費用:
手続き:
- 家族への相談と合意の取得。
- 契約書の作成と契約締結。
- 財産名義の変更や専用口座の開設。
費用の目安:
- 相談やコンサルティング料:
概ね1億円以下の信託財産は価格の1%、1億円超~3億円以下は価格の0.5%。
- 公正証書作成費用:
専門家に依頼した場合は10万円~15万円。
- 公正証書作成手数料:
公証人へ支払う費用として3万円~10万円。
- 登録免許税:
信託財産に不動産がある場合、不動産価格の4/1,000に相当する額。
総括:
法定後見制度の選択:
家族信託が不可能な場合、法定後見制度を検討する。
ただし、財産管理に一定の制限があることを留意。
デメリットの克服:
家族信託にはデメリットが存在するが、それを克服するためには慎重な設計や十分な情報収集が必要。
相談とコンサルティング:
家族信託を進める際は、家族への相談と信託に詳しい専門家のコンサルティングが不可欠。
長期の視点とトラブル予防:
家族信託は将来を見据えた取引であるため、長期の視点で家族や親族とのコミュニケーションが必要。
コメントをお書きください