遺言執行者とは?
遺言執行者は、遺言書において指定された人物であり、故人の遺志を実現する責任があります。
遺言執行者の役割:
財産関連の手続き:
預金解約や株式名義の書き換えなど、財産に関連する手続きを遂行する。
法的手続きの代行:
不動産の名義変更や認知、廃除など、法的手続きを代行する。
職務内容の多岐にわたる:
遺言書に記載された内容に基づき、様々な業務を遂行する。
遺言執行者の主体要件:
遺言書での指定:
基本的には遺言書で指定された人物が遺言執行者になる。
指定がない場合や指定された人が不在の場合、相続人らで選出することができる。
法人も可能:
個人だけでなく法人も遺言執行者になれる。
未成年者や破産者の制限:
未成年者や破産者は遺言執行者になれない。
復任権とは:
復任権の概要:
遺言執行者には復任権が与えられており、仕事を他の誰かに任せる権利がある。
これにより、他者に業務を委託することができる。
改正前の復任権:
改正前は例外的な場合を除き、復任権が認められていなかった。
改正後の復任権:
改正後は原則として遺言執行者が自己の責任で他者に業務を行わせることができ、復任権が与えられた。
例外的に復任が禁止される場合は、遺言書で別段の意思が示された場合。
この改正により、遺言執行者によって復任が行使されやすくなり、様々な事情に対応する柔軟性が増した。
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