家族信託の手続きの簡単さと利便性
手続きの簡単さ:
- 委託者と受託者の合意:委託者(財産を託す人)と受託者(財産を託される人)が合意し、信託契約が成立。
- 行政機関や裁判所の関与不要:契約成立に際して、行政機関や裁判所の関与は不要。プライベートな取引が可能。
- 契約書の作成が必要:契約書は必要であるが、契約内容には柔軟性があり、信託目的や信託財産、管理方法などを自由に記載可能。
柔軟な財産管理:
- 判断能力の変化に対応:委託者が元気なうちは委託者の意思を尊重し、判断能力が衰えたときは受託者が柔軟に財産を管理・運用できる。
- 詳細な指定が可能:委託者は財産の譲渡先や遺言書においても相続の内容など、細かな指定ができる。
家族信託の有効活用事例:
土地の拡張計画に対する対策:老齢の父親が土地の拡張計画に備え、娘に信託を設定。
娘は計画に柔軟に対応でき、父親が認知症になっても土地の管理や処分が可能。
叔母の認知症対策:叔母が物忘れが増え、財産管理を徹底させたいと考え、姪が信託契約を締結。
姪は叔母の住居や預金を管理し、公証人を通じて契約を有効にした。
認知症後の家族信託の可能性
公証人による確認が必要:
判断能力の確認:認知症を発症しても、契約の成立が期待できるケースが存在。
公証人が契約内容を理解しているか確認し、その結果に基づいて家族信託の契約を成立させることができる。
事例:
叔母の場合:認知症を発症した叔母に対し、公証人が契約内容の理解を確認。
契約締結により、姪が叔母の財産を管理し、効率的に処分できるようになった。
注意点
- 契約の有効性への懸念:認知症発症後の契約は、判断能力の低下が争点となる可能性あり。健康なうちに契約を進めておくことが推奨される。
- 家族信託の透明性:公証人を通じて家族信託の契約書を公正証書とし、透明性を高めることで、他の親族からの私的流用の疑念を回避。
結論:
家族信託は手続きが簡単で、認知症発症前に契約を進めることが望ましいが、公証人による確認があれば認知症後でも有効なケースがあります。
透明性を高め、懸念事項を事前にクリアにしておくことが重要です。
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