財産分与請求の流れ
離婚後の財産分与に関する手続きです。
- 協議と合意:
離婚した当事者で協議を行い、分与内容で合意に達する。
合意に至れば、財産分与契約書を作成する。
- 調停の申立て:
協議が不調に終わる場合、家庭裁判所に「財産分与調停」を申立てる。
調停手続きでは裁判官や調停委員会が介入し、話し合いの場を提供する。
- 審判への移行:
調停でも合意が得られない場合、財産分与審判に移行する。
裁判官が財産分与方法を決定する。
- 時効に注意:
財産分与請求は離婚成立日から2年以内に行う必要がある。
請求権が確定した場合、その権利は10年間有効。
- 書面化:
協議で合意した場合、財産分与契約書を作成する。
書面は任意だが、不明瞭さを防ぐために推奨。
契約書は2通作成し、互いに署名・押印して保管する。公正証書にすることも可能。
- 調停手続き:
調停手続きに必要な書類を準備する(申立書、連絡先届出書、事情説明書、進行に関する照会回答書、戸籍謄本、財産に関する資料など)。
- 審判手続き:
調停が不成立の場合、財産分与審判に移行する。
裁判官が主張や事情を考慮して決定を下す。
- 時効の中断:
裁判を提起することで、時効が中断され、時効期間がゼロに戻る効果がある。
- 時効消滅防止:
10年を超えても財産が引き渡されない場合、裁判を提起して時効の中断を繰り返し防止する。
- 注意点:
協議が難しい場合、迅速に調停や審判の手続きを進めることが重要。
時効に気を付け、10年を超えても請求権が有効であることを確認する。
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