準確定申告が必要または不要なケース
【準確定申告が必要なケース】
自営業等を行っている場合:
- 個人事業で収益を得ていた。
- 賃料収入があった。
- 貸付金の利子収入を受け取っていた。
- 不動産を売却した等。
給与所得者だが一定の条件に合致している場合:
- 2ヵ所以上から給与を得ていた。
- 年間の給与収入が2,000万円を超えていた。
- 給与所得・退職所得以外の所得が合計20万円を超えていた等。
その他の場合:
- 公的年金等の収入が400万円を超えていた。
- 保険満期金のような一時所得を得ていた等。
【準確定申告が不要なケース】
- 年間の給与収入が2,000万円以内で、主な給与所得が1ヵ所のみ、給与以外の副収入が年間20万円以内に収まる給与所得者。
- 年金受給額が400万円以下で、他の所得が20万円以下の年金受給者。
【注意事項】
相続人が相続放棄すれば、準確定申告の義務はなくなる。相続人でないため。
申告期限内に申告・納付をしないと、相続人は延滞税・無申告加算税等のペナルティが発生する可能性がある。
【準確定申告の手続きの方法と必要書類】
申告者(相続人)が、相続開始を知った日の翌日から4ヵ月以内に、被相続人の死亡時の納税地を管轄する税務署へ申告・納税。
必要書類:
- 準確定申告書(税務署窓口等で取得)。
- 準確定申告書の付表(相続人が2人以上の場合に税務署窓口等で取得、相続人全員が署名・押印する)。
- 源泉徴収票(給与や年金があった場合)。
- 控除を証明する書類(税制上の優遇措置がある場合)。
医療費の領収書(医療費がある場合)。
【ペナルティの注意事項】
期限内に申告・納付をしないと、延滞税・無申告加算税等のペナルティがかかる可能性があるので、期限厳守が重要。
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