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贈与税の申告期限とペナルティについて

贈与税の申告期限とペナルティについて

  • 贈与税の申告期限:

  贈与を受けた人が、贈与された年の翌年の2月1日から3月15日までに申告する必要があります。

  • 速やかな申告を要する場合:

  申告期限内に申告できなかった場合でも、速やかに申告(修正申告)を行う必要があります。

  遅延するとペナルティが発生する可能性があります。

  • 期限を猶予してくれる場合:

  一括で納付できない場合、延納措置を利用できます。

  一括納付が困難であることや担保を提供できる場合に、税務署に延納を許可してもらうことが可能です。

 

贈与税の申告期限を過ぎた場合のペナルティ:

  • 過少申告加算税:

  期限内に申告したが計算が誤っていた場合、修正申告による追加納税が発生します。

  修正申告が早ければ、全くペナルティを受けない場合もあります。

  • 無申告加算税:

  期限内に申告しなかった場合に課せられるペナルティで、遅延の程度により異なる税率が適用されます。

  過去5年以内に同様の無申告があった場合、ペナルティ率が上昇します。

  ペナルティは遅れるほど重くなり、修正申告が早いほど軽減される仕組みとなっています。

  迅速な対応が重要です。