贈与税の申告期限とペナルティについて
- 贈与税の申告期限:
贈与を受けた人が、贈与された年の翌年の2月1日から3月15日までに申告する必要があります。
- 速やかな申告を要する場合:
申告期限内に申告できなかった場合でも、速やかに申告(修正申告)を行う必要があります。
遅延するとペナルティが発生する可能性があります。
- 期限を猶予してくれる場合:
一括で納付できない場合、延納措置を利用できます。
一括納付が困難であることや担保を提供できる場合に、税務署に延納を許可してもらうことが可能です。
贈与税の申告期限を過ぎた場合のペナルティ:
- 過少申告加算税:
期限内に申告したが計算が誤っていた場合、修正申告による追加納税が発生します。
修正申告が早ければ、全くペナルティを受けない場合もあります。
- 無申告加算税:
期限内に申告しなかった場合に課せられるペナルティで、遅延の程度により異なる税率が適用されます。
過去5年以内に同様の無申告があった場合、ペナルティ率が上昇します。
ペナルティは遅れるほど重くなり、修正申告が早いほど軽減される仕組みとなっています。
迅速な対応が重要です。
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